確定申告の間違いに確定申告期限後に気が付いたら、更正の請求をすると、払いすぎた税金が戻ってくるかもしれない。
確定申告書コーナーで作成することもできるし、国税庁のホームページから用紙をダウンロードして作成することもできる。
確定申告書等作成コーナーで作り方法と用紙を国税庁のホームページから手に入れて更正の請求書を作る方法をご紹介する。
過去5年分は訂正が効くので、過去の確定申告書も間違っていたら、更正の請求で税金を取り戻そう。
更正の請求と修正申告の違い
【更正の請求】と【修正申告】。
税金を少なく払っていた場合は【修正申告】というのを行う。
税金を多く払っていた時は【更正の請求】。
【修正申告】すると税金を追加で払わなくてはならない可能性が高い。
【更正の請求】をすると払いすぎた税金が戻ってくる可能性が高い。
「お金を払うのは嫌だから修正申告は出さない。」と思っていると、ある時税務署から、「足りない税金を利子付きで払って」と連絡が来る可能性がある。
逆に更正の請求は「面倒だから出さない」でも全く問題ない。
税務署は払いすぎた税金については気にしないから。

更正の請求はしなくても税務署は気にしない。
ただ、払いすぎた税金があれば、その税金が戻ってくる可能性があるので、気が付いたら請求したほうが得。
更正の請求や修正申告は5年分は受け付けてくれる。
申告時期は特に決まっていないのでいつでもOK。
ちなみに、一応税務署が中身を確認するので、絶対に請求が通るとは限らない。
更正の請求を確定申告書等作成コーナーで作る
確定申告書等作成コーナーで更生の請求をする時は、
1.〔確定申告書等作成コーナー〕へアクセス
2.画面をスクロールして〔新規に更正の請求書・修正申告書を作成する〕を押す。
3.更正の請求書の作成を開始する。
以降の流れは、確定申告書を作成する時と同じだ。
e-Taxで送信することもできるし、税務署へ直接書面提出でもOK。
確定申告書等作成コーナーで更正の請求書を作っていて、途中で保存し、再開することもできる。
確定申告の時と同じように、データを保存して、〔更正の請求書・修正申告書の作成を再開する〕で保存したデータを読み込む。
更正の請求書を国税庁ホームページからダウンロードして作成する
手書きの場合は「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」を最寄りの税務署から手に入れるか、国税庁ホームページからダウンロードして作成する。
1.国税庁ホームページへアクセス。
2.画面をスクロールして請求する年の〔 年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求書・書き方 (PDF/491KB)〕をクリック。
3.ブラウザで「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」が開く。
手書きで提出する場合は、ブラウザ上部の印刷ボタンを押す。
ダウンロードする場合は、ブラウザの右クリックでダウンロードする。
ちなみに使用ブラウザはMicrosoftEdge。
3-1)ページ上で右クリック→〔保存〕を押す。
3-2)保存場所を決めて、わかりやすいファイル名を付けて〔保存〕を押す。
4.〔スタート〕→〔すべて〕を押す。
5.PDFリーダーをクリックしてを起動。
Acrobat Readerを持っていない人は、Microsoftstoreから「PDFリーダー」で検索してPDFリーダーをインストールする。
Acrobat Readerはインストールにだいぶ時間がかかるのでご覚悟。
6.ダウンロードしたファイルをPDFリーダーで編集する。
通常はダウンロードしたファイルをダブルクリックで開く。
PDFリーダーが複数インストールされている場合はファイルを右クリック→〔プログラムから開く〕で目的のPDFリーダーを選択する。
Acrobat Readerの場合は、
6-1)ダウンロードしたファイルをダブルクリックで開く。
PDFリーダーが複数インストールされている場合はファイルを右クリック→〔プログラムから開く〕でAcrobat Readerを選択する。
6-2)〔|AB〕をマウスポインターで動かして、入力したいところでクリック。
6-3)入力してEnterを押すと入力される。
6-4)編集が終わったら、〔コンピューターに保存〕を押す。
7.編集の終わった「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」を住所のある税務署へ持参する。
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