国税庁から【確定申告時の「定額減税」記入漏れ】について注意喚起が出てるそうだ。
え、何それ、そんなの入力した覚えがない。
2024年(令和6年)分の確定申告期限は令和7年3月17日なのに。
大丈夫かな?対処方法はある?
国税庁から【確定申告時の「定額減税」記入漏れ】について注意喚起
国税庁から【確定申告時の「定額減税」記入漏れ】について注意喚起って、確定申告書等作成コーナーで作成でそんなものを入力した覚えがない。
で、慌てて確定申告書等作成コーナーで作成したものを確認した。
結論としては自動計算で入力がされていた。
が、確定申告書等作成コーナーで確定申告書を作成した人も一度確認してみたほうが良いかも。
というのは、自動計算なので、扶養家族などの入力が間違っていると、計算された額も間違ったものが計算されてしまうから。
確定申告書等作成コーナーで作成した申告書を見る
確定申告書等作成コーナーで作成した申告書は最後にPDFファイルでダウンロードできる。
このPDFファイルを見れば、定額減税が自動入力されているかどうか確認ができる。
PDFファイルの閲覧には、PDFリーダーというソフトがあった方が便利なので、インストールしていない人はPCへインストールしておくと良い。
WindowsPCならMicrosoftstoreで簡単にインストールできる。
また、閲覧するだけなら、ブラウザでも閲覧できる。
ブラウザでPDFファイルを閲覧する
ブラウザでPDFファイルを閲覧するには
1.目当てのPDFファイル(この場合は〔r6syotoku.pdf〕)を右クリックし、〔プログラムから開く〕を選択。
2.ブラウザをクリック。
3.PDFファイルがブラウザで表示された。
〔令和6年分特別税額控除(定額減税)〕というのが、税務署の注意喚起している「定額減税」のこと。
ブラウザでPDFファイルを表示した場合、コピー&ペーストなどの機能は使用できない。
PDFリーダーでPDFファイルを閲覧する
PDFリーダーがすでにインストールされている場合は目当てのファイルをダブルクリック。
インストールされていない場合は、PDFリーダーをインストールする。
Windowsの場合はMicrosoftストアで簡単にPDFリーダーをダウンロード・インストールできる。
1.〔スタート〕→〔Microsoftストア〕を押す。
2.検索ボックスの中へ「pdf リーダー」と入力する。
3.虫眼鏡のマークを押す。
4.候補のアプリが出てくるので、目当てのアプリにマウスポインターをく。
5.〔インストール〕を押す。
インストールはこれでおしまい。
5.ファイルをダブルクリックでファイルが開く。
〔令和6年分特別税額控除(定額減税)〕というのが、税務署の注意喚起している「定額減税」のこと。
入力を間違えていると〔令和6年分特別税額控除(定額減税)〕の額が違うかも
確定申告書等作成コーナーで申告書を作った場合は、〔令和6年分特別税額控除(定額減税)〕が自動で入力されている。
が、扶養家族などの入力を間違えていると、少ない金額になってしまっているかも。
〔令和6年分特別税額控除(定額減税)〕は扶養家族などによって違う
定額減税の対象者は、
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける場合は、給与収入が2,015万円以下
定額減税額(令和6年分特別税額控除の額)は
なので、そもそも基本的な入力が間違っていると、正しい〔令和6年分特別税額控除(定額減税)〕が計算されない。
確定申告書の入力を間違えた場合は?
確定申告書の入力を間違えた場合は
2025年3月17日までなら、確定申告書等作成コーナーで申告書を再送信
2025年3月17日までなら、確定申告書等作成コーナーで正しい申告書を作って再送信すればそれで済む。
確定申告書等作成コーナーを利用する場合の修正は、確定申告書等作成コーナーへアクセス→〔保存データを利用して作成〕→〔作成再開〕を押す→〔ファイルの選択〕を押す→〔r6syotoku_kessan.data〕を選択して〔開く〕を押す→申告書の修正→送信すれば大丈夫。
以前のデータは上書きされて、後で送信した確定申告書が正しいものとして送信される。
2025年3月17日に間に合わない場合は更正の請求
2025年3月17日に間に合わない場合は更正の請求をする。
更正の請求は5年分は受け付けてくれるので、来年の確定申告時期でも大丈夫だが、忘れる前に正しい申告書を提出したほうが無難だと思う。
確定申告書等作成コーナーでも作成できるし、税務署へ直接書面提出でもOK。
確定申告書等作成コーナーで更生の請求をする時は、〔確定申告書等作成コーナー〕へアクセス→画面をスクロールして〔新規に更正の請求書・修正申告書を作成する〕を押し、更正の請求書の作成を開始する。
手書きの場合は「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」を最寄りの税務署から手に入れるか、国税庁ホームページでもダウンロードして作成する。
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